不動産取得税の計算方法

不動産取得税の計算方法
不動産取得税の計算方法について、詳しく説明します。
不動産取得税の計算は、「不動産の価値 × 税率」で求められます。
具体的には、不動産の価値は納税通知書に記載されている「固定資産評価額」を使用します。
この固定資産評価額は、地方自治体が評価したものであり、不動産の市場価値や建物の状態などを考慮して決められます。
ですので、不動産取得税を計算するためには、固定資産評価額を利用することが重要です。
不動産を取得した後に納税通知書に記載されているこの評価額をもとに、不動産取得税の計算式を使って計算します。
税率が3%の場合、不動産の価値の3%が不動産取得税となります。
ただし、将来的に税率が変わる可能性もあるため、現在の税率を確認することが重要です。
不動産取得税の軽減措置とは
不動産取得税は、不動産を取得する際に支払う税金ですが、その額は不動産の価値に基づいて計算されますので、多額の支払いを求められることもあります。
ですが、幸いにも不動産取得税を抑える方法があります。
ここでは、新築住宅を取得する場合の軽減措置について詳しく説明します。
新築住宅を取得する場合の軽減措置
新築住宅を取得する際には、不動産取得税の計算において、固定資産税の評価額から1,200万円が控除される軽減措置が設けられています。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税いくらかかる?計算方法や軽減措置を解説
ただし、この軽減措置を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
以下、条件について詳しく説明していきます。
・取得した住宅が新築であること 軽減措置は、新築住宅に限定されています。
中古の住宅を取得した場合には、この軽減措置は適用されません。
・住宅取得から3年以内であること 軽減措置を受けるためには、取得した住宅が購入から3年以内である必要があります。
この期間を過ぎると、軽減措置は適用されません。
住宅を居住用として利用する場合には、軽減措置が適用されますが、その適用期間は3年を超えることはできません
取得した住宅を自己の居住用として利用することが条件となり、この条件を満たした場合には軽減措置が適用されます。
ただし、この軽減措置の適用期間は、取得日から3年を超えることはできません。
つまり、3年以上居住用として利用し続けた場合、軽減措置は適用されなくなります。
この期間を超えると、通常の税金が課されることになります。
ですので、住宅を購入した後は、3年以内に居住用として利用することが重要です。
また、居住用として利用しながら3年経過すると、新たに軽減措置の適用を受けることはできませんので、注意が必要です。

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