2023年度税制改正による変化

2023年度税制改正による変化
生前贈与加算期間が3年から7年へ延長されました 相続税の対象となる生前贈与された財産は非課税ですが、被相続人が亡くなる前の特定期間に贈与された財産には、「生前贈与加算」という制度が適用され、その金額も相続税として納める必要があります。
以前はこの加算期間が3年でしたが、最近の税制改正により、この期間が7年に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となるわけです。
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2023年度税制改正による変化
相続時精算課税に年110万円の控除を新設 贈与税には暦年課税と相続時精算課税の2つの課税方式があります。
前者では年間で受けた贈与に1年ごとに課税が行われますが、後者では特定の贈与者から受けた贈与について累計で2,500万円まで贈与税が非課税され、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
以前の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでしたが、2023年の税制改正により、110万円の基礎控除が新設されました。
そのため、相続時精算課税を選んだ場合でも、110万円の控除を受けることができます。
つまり、相続時には累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されることになります。
相続税の課税対象を減らすための変更があった
最近の法改正により、贈与を受けた年数分だけ、相続税の課税対象から110万円が控除されることになりました。
つまり、これまでは受けた贈与も相続税の対象とされていましたが、新しいルールにより、受けた贈与に対して控除が受けられることになりました。
この変更によって、相続税の計算がより使いやすくなり、相続税を納める際の負担が軽くなったと言えます。
不動産活用による相続対策の基本について
相続税の評価額と時価評価額の違いを考慮した相続対策を上手に取り入れることで、大きな節税効果を期待することができます。
この記事では、不動産を活用した相続対策の基本について詳しく解説いたします。
相続税の課税額計算の基本
まず、相続税の課税額を計算する基本的な方法について説明します。
相続税の課税額は、各相続人の持つ遺産の総額に税率をかけて算出されます。
相続税の税率は超過累進税率と呼ばれるもので、遺産総額が多いほど税率が上がります。
つまり、相続人が受け継ぐ遺産の価値が高いほど、支払う相続税も多くなるということです。

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