固定資産税とは

小屋の固定資産税非課税の条件
小屋を建築する場合、固定資産税が課税されるかどうかを知りたいですよね。
そこで、実は小屋でもある条件を満たすと固定資産税は課税されない場合があります。
ただし、これらの条件を満たすことは非常に難しいので注意が必要です。
特に、固定資産税が課税されなかった場合の備えとして、固定資産税の計算方法を知っておくことも重要です。
固定資産税は、土地や建物、償却資産を所有している方に課税される税金です。
主な課税対象は、宅地・商業用地・工業用地・田畑・山林・牧場などの土地や、一戸建て・マンション・アパート・店舗ビル・工場などの建物、パソコン・コピー機などの償却資産です。
なお、償却資産については、所有物の内容を毎年1月1日時点で自治体に申告することで課税対象となります。
それでは、固定資産税が課税されない小屋の条件を4つ紹介します。
1.外気分断性がない状態
固定資産税が課税されない小屋の条件の一つ目は、「外気分断性がない」ことです。
外気分断性がない建物は固定資産税の対象になりません。
外気分断性とは、建物の内部に外気が入り込まない性能を指します。
つまり、小屋には壁が必要であり、外気が小屋内に侵入しないような状態であれば、固定資産税が免除されるんですね。
ただし、小屋が外気分断性を有していなくても、別の目的を達成することができる状態であれば、固定資産税が課税される可能性があります。
2.土地に定着していない
小屋が土地と定着していない場合も、固定資産税は課税されません。
具体的には、小屋が地面に固定されていない状態を指します。
例えば、基礎工事を行わずに建てられた仮設の小屋や、土地にピンや釘で固定されていないテントのようなものが該当します。
しかし、小屋が土地と定着していなくても、それ自体が他の目的を果たすものであれば、固定資産税が課税される可能性があります。
3.風味ありの商品の製造や保管が目的とされている
小屋の建築目的が、風味ありの商品の製造や保管である場合も、固定資産税は課税されないことがあります。
ただし、この条件は非常に厳しく、地方自治体の認定を得る必要があります。
風味ありの商品とは、例えば地元で採れた野菜の加工品や手作りのお菓子などを指します。
しかし、この条件を満たすためには、詳細な申請や検査が必要な場合があります。
4.居住用途に供されることがない
最後の条件は、「居住用途に供されることがない」ことです。
つまり、小屋が住居として使われない場合は、固定資産税が課税されないことがあります。
例えば、作業場や倉庫として使われる小屋などです。
ただし、居住と作業・保管の両方を目的とする小屋の場合は、固定資産税が課税される可能性があります。
以上が固定資産税が課税されない小屋の条件になります。
ただし、これらの条件を満たすことは非常に難しいため、詳細な情報を確認することをおすすめします。
また、固定資産税の計算方法についても理解しておくと、固定資産税の負担が軽減される可能性がありますので、ぜひ参考にしてください。
トレーラーハウスの固定資産税の対象について
通常、トレーラーハウスのような移動可能な小屋は、固定資産税の対象にはなりません。
ただし、トレーラーハウスでも土地に基礎として固定されている場合は、固定資産税の対象になります。
ただし、基礎などの固定具を使用せずに簡易的なブロックや地面の上に設置する場合は、土地にどの程度定着しているかは自治体の判断に委ねられています。
参考ページ:不動産購入後固定資産税のかからない物件や建物があります!詳しく解説!
そのため、トレーラーハウスを土地にどのように定着させるかによって、固定資産税が課税されるかどうかが決まりますので、詳細については地域の自治体にお問い合わせください。

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