タワーマンションの相続税節税

タワーマンションを利用した相続税の節税方法
相続税では、財産の評価額に基づいて課税額を計算しますが、この評価額と実際の時価との間には乖離が生じる場合があります。
この乖離を利用して行われるのが「タワーマンション節税」です。
具体的には、都市近郊などの市街地にある土地については、通常の評価額は路線価に基づいて算出されます。
一般的には、路線価は実際の時価の約8割程度とされています。
また、建物に関しては固定資産税評価額が使用されますが、これは建物の再建築価格に基づいて計算されます。
つまり、外壁や屋根、内装などの各パーツの価格や工賃を算出して、その合計金額が建物の評価額となります。
そして、一般的に建物の評価額は土地の評価額よりも低くなり、実際の時価の5~6割程度となることが多いのです。
この評価額の乖離があるため、タワーマンションを相続の際に利用することで節税のメリットが大きくなります。
さらに、タワーマンションでは部屋数が多いほど、土地の持ち分割合が低くなる傾向があります。
その結果、建物部分の評価額が大きくなり、節税の効果もさらに高まるのです。
特に上層階では、節税のメリットがさらに大きくなることもあります。
以上のように、タワーマンションを活用することで相続税を節税することができます。
ただし、節税を行う際には適切な節税方法を選択し、法令に違反しないように注意する必要があります。
参考ページ:不動産投資 節税 仕組み タワーマンションで相続税対策の方法!
固定資産税評価額とマンションの分譲価格の違い
マンションの各部屋の固定資産税評価額(建物部分)は、建物全体の固定資産税評価額を専有面積で分配して計算します。
つまり、専有面積が同じならば、1階の部屋でも最上階の部屋でも固定資産税評価額は同じです。
一方で、マンションの分譲価格は階層が上がるごとに3%の価格差があるとされています。
つまり、例えば30階建てのタワーマンションでは、同じ専有面積でも地上階と最上階では価格に2倍の差が生じます。
国税庁によるタワーマンション節税への取り組み
国税庁は、最近タワーマンションを利用した節税に対して注目しているという噂が広まっていますが、これは本当なのでしょうか。
国税庁は特別な権限を持っており、財産評価通達の第6項という規定を適用することがあります。
この規定は、タワーマンションの最上階の部屋における固定資産税評価額を、時価の約3割程度に低く評価することを可能にするものです。
この低評価により、タワーマンションの所有者は固定資産税の負担を大幅に軽減することができます。
販売業者は、この節税効果を強調してタワーマンションを販売していたため、その魅力は居住目的の実需層だけでなく、海外投資家も含めた購買層に広まりました。
特に都心の一等地では、タワーマンションの人気が高まりました。
しかし、国税庁によるタワーマンション節税には否定的な意見も存在します。
購入したタワーマンションが価値上昇し、再評価された場合、節税効果は打ち消される可能性があるからです。
国税庁はタワーマンションによる節税について積極的な取り組みを行っており、これによってタワーマンションの魅力はさらに高まっています。
ただし、個別のケースによっては節税効果が否定されることもあるため、注意が必要です。

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