固定資産税が免除される家の条件

固定資産税が免除される家の条件
固定資産税の課税対象となるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
逆に言えば、これらの条件を一つでも満たさない場合は、固定資産税の免除を受けることができます。
外気分断性がない
外気分断性のない家は固定資産税の課税対象とされません。
外気分断性とは、屋根と壁があり、内外の気温を分断する性能を指します。
一般的に、家は屋根と四方向の壁で構成されているため、固定資産税が課税されます。
また、サンルームやガレージなども外気分断性を備えているため、固定資産税の課税対象です。
しかし、屋根と柱だけのカーポートなどは、外気分断性がないと判断され、固定資産税は課税されません。
土地定着性がない
土地定着性のない家は固定資産税の課税対象とされません。
土地定着性とは、土地と家が基礎などで結合し、簡単に移動できない状態にあることを指します。
通常、家は基礎で固定されているため、固定資産税が課税されます。
同様に、物置小屋や家の増築部分なども土地との結合があるため、固定資産税の課税対象となります。
しかし、土地との結合がないカーポートなどの場合は、土地定着性がないと判断され、固定資産税は免除されます。
用途性がない
用途性のない家は固定資産税の課税対象とされません。
用途性とは、建築された家が目的に応じて利用可能な広さを持っていることを指します。
たとえば、住宅建設の目的で建てられた家は、住居スペースを持つため、固定資産税の課税対象とされます。
しかし、住居や事務所などの利用目的がない場合は、用途性がないと判断され、固定資産税は課税されません。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税がかからない家がある!詳細を解説!
免税対象となる家について
固定資産税が免税される家は、課税されることはありません。
つまり、外気分断性がなく、土地定着性がなく、用途性がない家は固定資産税の免税対象とされます。
家の免税条件とは
同一の所有者が所有する建物の固定資産税の課税標準額が20万円未満の場合に、その家は免税の対象となります。
例えば、AさんがB市に15万円の課税標準額の小屋と、C市に同じく15万円の課税標準額の小屋を所有している場合でも、各市の免税対象の基準額は20万円未満ですので、どちらの市ともに固定資産税は課税されません。
しかし、AさんがB市に15万円の課税標準額の小屋と、同じくB市に10万円の課税標準額の小屋を所有している場合は、課税標準額の合計が25万円となり、免税の基準を超えます。
したがって、この場合はB市の固定資産税が課税されることになります。
固定資産税の課税標準額とは
固定資産税の課税標準額とは、固定資産税の評価額に修正を加えた金額を指します。
修正は、土地や建物の耐用年数、建物の構造などによって行われます。
課税標準額は、固定資産税の税額を算出するための基準となります。
年税額と課税標準額の違い
一般的に、多くの人は固定資産税の免税対象として年税額を基準と考えていますが、実際には課税標準額が基準として判断されます。
年税額は、固定資産税の課税標準額に対して税率をかけた金額であり、課税標準額が20万円未満の場合は免税となります。
つまり、年税額が20万円未満でも、課税標準額が20万円以上であれば固定資産税が課税されることになります。
免税の有無は課税標準額に基づいて判断されるため、注意が必要です。

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