空き家にも固定資産税がかかる

空き家にも固定資産税がかかる
空き家の所有者は、固定資産税を支払う必要があります。
これは、所有者が建物や土地、償却資産を保有している場合に課税される税金です。
つまり、居住していない空き家も固定資産税の対象となります。
さらに、都市計画区域内にある空き家には都市計画税も課税されます。
この都市計画税も居住状況に関係なく支払われる必要があります。
なお、居住している住宅であれば、空き家でも減税措置を受けることができます。
具体的には、住宅が建てられている土地の面積が200㎡以下の場合、その土地の固定資産税額は1/6に減額されます。
敷地面積が200㎡を超えている場合でも、200㎡以下の部分には固定資産税の1/6の減額が適用されます。
ただし、地方自治体によって固定資産税の税率や支払い時期は異なるため、各自治体の規則に従って納税しなければなりません。
参考ページ:不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!
特定空き家に指定されると固定資産税が6倍になる
放置されて危険な状態になった空き家は、地方自治体によって特定空き家として指定されることがあります。
この場合、指定された空き家は一定期間が経過すると、通常の固定資産税の6倍の税金を納税する必要が生じます。
特定空き家に指定され、固定資産税が6倍になるまでの流れは以下の通りです。
まず、地方自治体は放置され危険な状態にある空き家を特定空き家として指定します。
特定空き家となるためには、放置期間や周辺住民からの苦情の有無など、各自治体の基準に合致する必要があります。
指定された特定空き家は、所有者に対して改善命令が発令されます。
改善命令には、特定期間内に建物の修繕や取り壊し、必要な安全対策などが含まれる場合があります。
改善命令の期限内に所有者が指示に従わなかった場合、固定資産税が通常の6倍に引き上げられることがあります。
この場合、特定空き家の所有者は、通常の固定資産税の6倍の金額を納税しなければなりません。
この措置は、所有者に対して放置された空き家を手放す意志を促すために行われます。
固定資産税の6倍の納税期限については、地方自治体の規則に従って決定されます。
納税期限の遅延や未納には罰則が課せられることもありますので、特定空き家と指定された場合には注意が必要です。

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