契約不適合責任とは

契約不適合責任とは
契約不適合責任とは、取引の目的に合わない商品や物件を提供した場合において、売主が負う責任のことです。
契約不適合が発覚した後、購入者は以下のような要求を行うことができます。
詳細な要求内容は後で説明します。
契約不適合責任は、債務不履行責任の一種であり、瑕疵担保責任とは別のものです。
購入者は問題を発見した後、1年以内に売主に通知する必要があります。
売主は適切な通知を受けた場合にのみ要求に応じて責任を負います。
民法改正のポイント5つ
民法の改正により、以下の5つのポイントが変更されました。
ポイント1:購入者の権利 契約不適合責任の下では、購入者には以前よりも多くの権利が与えられました。
具体的には以下のような権利が認められています。
– 損害賠償請求権 – 契約解除権 – 追完請求権(修正や補償を求める権利など) – 代金減額請求権 – 無催告解除権 – 催告解除権 特に注目すべきポイントは、追完請求権と代金減額請求権です。
売主は販売契約の内容に合致する商品を提供する責務を負うため、購入者は修正や補償を求める追完請求権を行使することができます。
また、欠陥商品の取引では、損害賠償や契約解除の他に、代金を減額することが適切な場合もあります。
そのため、購入者には代金減額請求権も与えられることになりました。
さらに、契約不適合責任の改正により、購入者には無催告解除権と催告解除権という新たな権利も与えられました。
これにより、購入者は先述の権利を行使することが可能となりました。
それぞれの権利の内容については、以下で簡単に説明していきます。
参考ページ:契約 不適合 責任 名古屋市で不動産売却をする際にどんな影響があるか解説
契約不適合責任における売主の責任基準
契約の内容に合致しない目的物を購入した場合、購入者は売主に対して損害賠償を請求することができます。
この点は、改正前の瑕疵担保責任と同じです。
瑕疵担保責任との違い:売主の帰責事由が必要
新しい制度では、買主が損害賠償を請求するためには、売主の帰責事由が必要になります。
以前の瑕疵担保責任では、売主は無過失の責任を負っていました。
つまり、買主が欠陥を見つけた場合、売主は責任を問われ、損害賠償を支払う義務がありました。
しかし、新しい制度では、買主は売主の帰責事由を示す必要があります。
つまり、買主は、欠陥が売主の責任であることを立証する必要があります。
これは、買主が瑕疵担保制度を利用して損害賠償を受けるために、売主の責任を明確にすることが求められるということです。
例えば、買主が購入した商品に欠陥がある場合、新しい制度では、買主は売主の不十分な品質管理、説明不足、または故意の欠陥の存在などの帰責事由を示す必要があります。
これにより、買主は売主に対して損害賠償を請求することができます。
この変更は、売主の責任をより具体的に特定するために行われました。
買主が売主に対して損害賠償を求める場合、買主は売主の帰責事由を明確に示す必要があります。
このため、瑕疵担保制度における売主の責任は、より具体的に検証されることになります。

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