不動産売却時の税金

不動産売却時の税金
名古屋市で一戸建てやマンションを購入しましたが、転勤や地元に戻ることになり、手放さなければならなくなることもありますよね。
不動産を売却する際には、税金がかかると言われていますが、具体的にどのようなお金がかかるのか、詳しく知りたい方も多いでしょう。
この記事では、不動産売却にかかる税金の相場や計算方法、節税する方法について詳しくご紹介しますので、是非参考にしてみてください。
不動産売却にかかる税金の種類
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく解説します。
① 印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約書にかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼り付けて割印をすることで納付することができます。
印紙税は契約書に書かれている金額に応じて税額が変わり、2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を考えている場合はなるべく早く売却することがオススメです。
細かく分けられた金額ですが、軽減税率が適用される期間は、売却価格が1,000万円から5,000万円であれば1万円、5000万円から1億円までであれば3万円となっています。
不動産を売却して得られる金額と比較すると、大きな負担ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
② 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが一般的です。
そのため、不動産会社に対して仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高くなればなるほど、仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
名古屋市での不動産取引におけるサービス
名古屋市において、不動産取引を行う際には、「ゼータエステート」という不動産会社が「売れるまで仲介手数料の半額」を提供しています。
不動産取引における費用としての司法書士費用
次に、不動産取引における費用として考慮しなければならないのは、司法書士費用です。
一般的には、所有権移転登記にかかる費用は買い手が負担することが多いですが、売り手も支払わなければならない費用があります。
それは、抵当権抹消登記にかかる費用です。
この費用は、売却する不動産にまだ住宅ローンが残っている場合に発生します。
抵当権抹消登記の手続きは、1つの不動産につき1,000円かかり、土地と建物の両方にかかる必要があります。
したがって、住宅を売却する場合には、最低でも2,000円の費用がかかることになります。
また、土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円の費用が追加で発生します。

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